学校の先生が、展開・因数分解表を○×ゲームの表と勘違い
中学3年生のAさんが、数学を習いに来ました。中学3年生の学年末テスト対策で、式の展開や因数分解の復習をしています。
Aさんのプリントにはところ狭しと、3行×3列の展開・因数分解表が並んでいます。次のような感じもものです。

Aさんが笑いながら話してくれました。
生徒たちは、黒板やノートの隅っこに友達と○×ゲームをよくやります。次のような感じですね。

そういえば○×ゲームの表と展開・因数分解表はよく似ています。先生がそう勘違いしても仕方のないことです。
表を使った式の展開
因数分解も表を使って一般的な方法で
中学3年生のAさんが、数学を習いに来ました。中学3年生の学年末テスト対策で、式の展開や因数分解の復習をしています。
Aさんのプリントにはところ狭しと、3行×3列の展開・因数分解表が並んでいます。次のような感じもものです。

Aさんが笑いながら話してくれました。
学校のテストの時も、私はこの表を使って問題を解いたんだよ。その表をたくさん書いてあったの。
そしたら、先生が見回りに来て、私のテスト用紙を見て、「今は落書きをする時間じゃないよ」と注意したの。
たぶん、○×ゲームのような遊びだと勘違いしたんだと思うよ。
生徒たちは、黒板やノートの隅っこに友達と○×ゲームをよくやります。次のような感じですね。

そういえば○×ゲームの表と展開・因数分解表はよく似ています。先生がそう勘違いしても仕方のないことです。
表を使った式の展開
因数分解も表を使って一般的な方法で
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中学3年生は、公民で請願権と請求権について学びます。この2つの権利はとてもよく似ているので、区別が難しいです。
どちらも、国や地方公共団体に何かをしてくれるように請(こ)う権利です。
請願権は、何かをしてくれと「請い願う」権利で、請求権は「請い求める」権利です。
「願う」と「求める」の違いです。
「求める」方が、「願う」よりも強い感じがしますね。そして、実際に請求権の方が請願権よりも強いのです。
何かをしてくれとお願いするとき、都合が悪いからと拒否されることがありますね。お願いは必ずしもその通りにしなくてもかまわないわけです。
それに対して、何かをしてくれと求められた場合には、都合はどうであれ、そうしなければいけないということです。
1万円請求します、というのは、お願いではなく、支払うように要求しているのですね。
「お願い」は弱く、「求める」は強いのです。ここに根本的に違いがあります。
どのように強さに差があるのか。
請求権には法的拘束力があり、そうしなければいけないのです。
それに対して請願権でお願いされたことは、その通りにしなくてもかまわないということになります。
それでは、どういう時に請求権で、どういう場合に請願権になるでしょうか。
まず、請願権から行きましょう。
一般に、日本国民や、その地方公共団体に住む住民が幸せになるためには、このような政治をしたらいいですよ、と請う時には、請願になります。
消費税は上げないで下さい、TPPには参加しないでください、などという意見を表明するのは、請願権の行使になります。
請求権の場合には、国に対する場合と地方公共団体に対する場合で違いがあります。
まず、国に対する場合、
その個人の基本的人権が侵されたときには、お願いというような生ぬるいものではなく、きちんと求めることが必要ですね。
基本的人権が侵されたのに、こちらにも都合がありまして、ということで聞かないふりをするということは許されるものではありません。
これはきちんと強い力でちゃんとしなさい、と要求することが必要になります。それを請う力だから、請願権ではなく請求権であるのです。
その請求権には、裁判を受ける権利、損害賠償を請求する権利、刑事補償請求権などがあります。
それぞれについては、日本国憲法の条文を添えておきます。
次に、地方公共団体における請求権について述べます。その時には直接請求権といわれます。
地方の住民は、一定数の署名によって、いろいろなことを地方公共団体に請求することができます。これを直接請求権と云います。
それには、条例の制定、改廃の請求権、監査請求権、議会の解散請求権、解職請求権があります。
国会への請願の時も署名を集めます。でも、その場合の署名は、いくら集めても、法的な拘束力はありません。もちろん多く集めればそれなりの価値はあるのですが、法的な力はないのです。
でも、地方公共団体における請求権は、署名を一定数集めれば法的な拘束力が生じるのです。
例えば、有権者の1/3以上の署名を集めることができれば市長をやめさせることもできるのです。このようなことは法律できちんと決まっています。
法的拘束力を持っているので、請求権となるのです。
このように、請願権には法的拘束力はありませんが、請求権には法的な拘束力がある、という点で違っているのです。
なお、何かをするように請うという権利という点では、請願権も請求権も同じですね。
それをまとめて、請求権ということもあります。請願権も請求権の一種とするのです。
請求権(請求権+請願権)という感じです。
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どちらも、国や地方公共団体に何かをしてくれるように請(こ)う権利です。
請願権は、何かをしてくれと「請い願う」権利で、請求権は「請い求める」権利です。
「願う」と「求める」の違いです。
「求める」方が、「願う」よりも強い感じがしますね。そして、実際に請求権の方が請願権よりも強いのです。
何かをしてくれとお願いするとき、都合が悪いからと拒否されることがありますね。お願いは必ずしもその通りにしなくてもかまわないわけです。
それに対して、何かをしてくれと求められた場合には、都合はどうであれ、そうしなければいけないということです。
1万円請求します、というのは、お願いではなく、支払うように要求しているのですね。
「お願い」は弱く、「求める」は強いのです。ここに根本的に違いがあります。
どのように強さに差があるのか。
請求権には法的拘束力があり、そうしなければいけないのです。
それに対して請願権でお願いされたことは、その通りにしなくてもかまわないということになります。
請願が行われた場合、官公庁には誠実に処理する義務が課せられるが、内容を審理・判定する義務までを負うものではない
請願権 - Wikipedia
それでは、どういう時に請求権で、どういう場合に請願権になるでしょうか。
まず、請願権から行きましょう。
一般に、日本国民や、その地方公共団体に住む住民が幸せになるためには、このような政治をしたらいいですよ、と請う時には、請願になります。
消費税は上げないで下さい、TPPには参加しないでください、などという意見を表明するのは、請願権の行使になります。
日本国憲法第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
請求権の場合には、国に対する場合と地方公共団体に対する場合で違いがあります。
まず、国に対する場合、
その個人の基本的人権が侵されたときには、お願いというような生ぬるいものではなく、きちんと求めることが必要ですね。
基本的人権が侵されたのに、こちらにも都合がありまして、ということで聞かないふりをするということは許されるものではありません。
これはきちんと強い力でちゃんとしなさい、と要求することが必要になります。それを請う力だから、請願権ではなく請求権であるのです。
その請求権には、裁判を受ける権利、損害賠償を請求する権利、刑事補償請求権などがあります。
それぞれについては、日本国憲法の条文を添えておきます。
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
次に、地方公共団体における請求権について述べます。その時には直接請求権といわれます。
地方の住民は、一定数の署名によって、いろいろなことを地方公共団体に請求することができます。これを直接請求権と云います。
それには、条例の制定、改廃の請求権、監査請求権、議会の解散請求権、解職請求権があります。
国会への請願の時も署名を集めます。でも、その場合の署名は、いくら集めても、法的な拘束力はありません。もちろん多く集めればそれなりの価値はあるのですが、法的な力はないのです。
でも、地方公共団体における請求権は、署名を一定数集めれば法的な拘束力が生じるのです。
例えば、有権者の1/3以上の署名を集めることができれば市長をやめさせることもできるのです。このようなことは法律できちんと決まっています。
法的拘束力を持っているので、請求権となるのです。
このように、請願権には法的拘束力はありませんが、請求権には法的な拘束力がある、という点で違っているのです。
なお、何かをするように請うという権利という点では、請願権も請求権も同じですね。
それをまとめて、請求権ということもあります。請願権も請求権の一種とするのです。
請求権(請求権+請願権)という感じです。
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