サラ金の話が出ました。
それを受けて沖商連会長の Nさんが話しました。
Nさんが京都で民商の事務局をやっていたころの話です。
その頃サラ金で苦しんでいる人がいたので、法定利息を計算し、助けてあげたとのことです。
35年ほど前のことだと言っていました。
それに対して Sさんがかみつきました。
サラ金法が出来たのは昭和58年なのだから、35年前というのはおかしいではないか、というのです。
それに対して、Nさんが答えました。
「利息制限法というのは、かなり昔からあるんだよ。サラ金法とは違うもので。
その利息制限法に基づいて、法定利息を計算し、サラ金業者と対応したんだ」とのことです。
僕のまったく知らない話です。
Sさんも昭和58年にサラ金法が出来たというのを覚えてるのは、さすがです。
それで先ほどを調べてみました。
その通りですね。
貸金業法(サラ金法)は、昭和58年5月13日公布、同年11月1日施行。
利息制限法、昭和29年(1954年)5月15日公布、同年6月15日施行 。
利息制限法(りそくせいげんほう、昭和29年5月15日法律第100号)とは、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約及び賠償額の予定について、利率(ないし元本に対する割合)の観点から規制を加えた日本の法律である。1954年5月15日公布、同年6月15日施行。利限法と略されることがある。
「旧利息制限法」は1877年(明治10年)の太政官布告。
貸金業法(かしきんぎょうほう、旧称・貸金業の規制等に関する法律、昭和58年(1983年)5月13日法律第32号)は、「貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする」(1条)法律。昭和58年5月13日公布、同年11月1日施行。
従来の題名(名称)は「貸金業の規制等に関する法律」であり、「貸金業規制法」(かしきんぎょうきせいほう)、「貸金業法」との略称が用いられていた(「サラ金規制法」との俗称もある)が、改正に伴い、2007年12月19日より、正式な題名が「貸金業法」となった。
(ウィキペディア)
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