中学3年の公民には、「指名」と「任命」という語句が出てきます。
のようなものです。
この場合の「指名」と「任命」は、どう違うのでしょうか。
次に、Yahoo国語辞典から「指名」と「任命」の意味をあげます。
国語辞典の意味からは、その違いはよく理解できませんね。
ここでは、日本国憲法における「象徴天皇」というのを理解しなければいけません。
日本国憲法においては、天皇は象徴的存在です。
天皇は国事行為を行うことになっていますが、それは実質的には何ら権限はなく、形式的なものです。
内閣総理大臣は、国会によって指名されますが、それで決定なのです。そのあとにおこなう天皇による任命は単なる形式的、儀礼的なものでしかありません。
形式的には、最終の任命を天皇が行い、指名よりも上という感じになっていますが、内容において、何の意味もないということです。
このように、この場合は「指名」が決定的で、「任命」は単なる形式的なものだということで理解しましょう。
最高裁判所の長官もそのようなものです。
内閣が最高裁判所の長官を指名します。これで決定なのです。そのあとで、形式的、儀礼的に天皇が任命するということです。
国務大臣は内閣総理大臣が指名し任命します。
これで決定です。天皇はそれを「認証」するという形をとっています。
これは国務大臣が内閣総理大臣より低い地位にあるということで、天皇のかかわりを小さくしているのかもしれません。
さて下級裁判所の裁判官についてです。これは最高裁判所が指名し、内閣が任命するとなっています。
この場合の内閣による任命は、どういう位置付けなのでしょうか。僕はよく知りません。これも単なる形式的なものなのかもしれません。
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第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
のようなものです。
この場合の「指名」と「任命」は、どう違うのでしょうか。
次に、Yahoo国語辞典から「指名」と「任命」の意味をあげます。
し‐めい【指名】
[名](スル)名をあげて、その人を指定すること。なざし。「―を受ける」「総理大臣を―する」
にん‐めい【任命】
[名](スル)ある官職や役目に就くよう命じること。「適任者を所長に―する」
国語辞典の意味からは、その違いはよく理解できませんね。
ここでは、日本国憲法における「象徴天皇」というのを理解しなければいけません。
日本国憲法においては、天皇は象徴的存在です。
天皇は国事行為を行うことになっていますが、それは実質的には何ら権限はなく、形式的なものです。
内閣総理大臣は、国会によって指名されますが、それで決定なのです。そのあとにおこなう天皇による任命は単なる形式的、儀礼的なものでしかありません。
形式的には、最終の任命を天皇が行い、指名よりも上という感じになっていますが、内容において、何の意味もないということです。
このように、この場合は「指名」が決定的で、「任命」は単なる形式的なものだということで理解しましょう。
最高裁判所の長官もそのようなものです。
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
内閣が最高裁判所の長官を指名します。これで決定なのです。そのあとで、形式的、儀礼的に天皇が任命するということです。
国務大臣は内閣総理大臣が指名し任命します。
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
これで決定です。天皇はそれを「認証」するという形をとっています。
これは国務大臣が内閣総理大臣より低い地位にあるということで、天皇のかかわりを小さくしているのかもしれません。
さて下級裁判所の裁判官についてです。これは最高裁判所が指名し、内閣が任命するとなっています。
第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。
この場合の内閣による任命は、どういう位置付けなのでしょうか。僕はよく知りません。これも単なる形式的なものなのかもしれません。
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