水沢 恵莉さんから質問メールをいただきました。
ありがとうございます。
まず、イメージしやすいように、家庭のことを考えてみましょう。
家庭には、お父さん、お母さんがいて、そして、子どもたちがいるとします。
家の中心、トップである人を「家長」と言います。会社のトップを社長、学校のトップを校長というようにです。
多くはお父さんが家長です。
さて、日本国憲法の前の憲法、大日本帝国憲法(明治憲法)では、家長の力がとても大きかったのです。
子どもが成人して好きな人ができ、結婚したいと思っても、お父さんが反対すれば、結婚することができませんでした。テレビドラマなどでよく見ると思います。
就職などもそうです。
子どもはお父さんのいうことに従わなければいけなかったのです。
お母さんもそうです。妻は夫の言うとおりにしなければいけなかったのです。
ところが、日本国憲法では、結婚をするのは、子どもが決めることになっています。その他、いろいろと妻や子どもの権利が拡大してきたのです。
さて、そのような関係が、国と地方でもあったのです。
国というのは、日本政府のことです。地方というのは、都道府県、市町村のことです。
大日本憲法では、中央集権でした。
権力を中央である政府が握っていたのです。
だから、地方は政府のいうことに従わなければいけまでんでした。
首長である知事は、政府が決めた人がなったのです。政府のいうことを素直にきく人ですね。
地方で、このようなことをしたい、という考えがあっても、政府がだめだ、と言えば、それに従わなければいけなかったのですね。
お父さんが反対すれば、妻や子はそれに従わなければいけなかったのとよく似ています。
それが、日本国憲法では、地方には地方の言い分があるんだ、それを決定するのは地方の権利だ、ということが認められるようになったのです。
権利を中央に集中するという中央集権から、地方にも権利を分け与えるという地方分権になったのです。
もちろん、憲法や法律に反するようなことを地方で行うことはできません。国とつながってはいるが、地方のことは地方にまかせる、というのが地方分権です。
子どもに権利があるといっても、お父さんの意見をよく聞くことは大切ですね。そのようなものです。
次に、国から地方への仕事や財源を移す時期についてです。
1947年(昭和22年)5月3日に、現在の日本国憲法が施行されました。
そのときに、それまでの中央集権から地方分権に大きく変化しました。
これまで国が行っていたたくさんの仕事を地方がやることになったのです。そして、税金なども地方が徴収し、地方のお金として使えるようになったのです。
だから、1947年(昭和22年)5月3日が、国から地方への仕事や財源を移されたときだ、と考えていいですね。
また、最近でも、福祉などの仕事を国から地方への移す動きがあります。
政府は地方分権のさらなる徹底のようなことを言っています。
ただ、ぼくには、福祉はお金がかかり大変だから、地方でやりなさい、と責任を地方に転嫁させる行動のように思われます。
いずれにしろ、政府、国会で、この仕事はいま政府の責任でやっているが、それを地方にやってもらおうと決めれば、国から地方に仕事を移すことができます。それに使われる財源も地方に移すのです。
それを決めたときが、国から地方への仕事や財源を移されたときですね。
これでいいでしょうか。まだ納得いかなければ、また連絡ください。
ありがとうございます。
私は中学3年生で、公民の授業で地方分権というのを習ったのですが、いまいちよく分かりませんでした。
なので、地方分権について詳しく教えてください。
出来れば、国から地方への仕事や財源を移すとはどういう時に移すのかまで教えてもらえるととても嬉しく思います。
お願いします。
まず、イメージしやすいように、家庭のことを考えてみましょう。
家庭には、お父さん、お母さんがいて、そして、子どもたちがいるとします。
家の中心、トップである人を「家長」と言います。会社のトップを社長、学校のトップを校長というようにです。
多くはお父さんが家長です。
さて、日本国憲法の前の憲法、大日本帝国憲法(明治憲法)では、家長の力がとても大きかったのです。
子どもが成人して好きな人ができ、結婚したいと思っても、お父さんが反対すれば、結婚することができませんでした。テレビドラマなどでよく見ると思います。
就職などもそうです。
子どもはお父さんのいうことに従わなければいけなかったのです。
お母さんもそうです。妻は夫の言うとおりにしなければいけなかったのです。
ところが、日本国憲法では、結婚をするのは、子どもが決めることになっています。その他、いろいろと妻や子どもの権利が拡大してきたのです。
さて、そのような関係が、国と地方でもあったのです。
国というのは、日本政府のことです。地方というのは、都道府県、市町村のことです。
大日本憲法では、中央集権でした。
権力を中央である政府が握っていたのです。
だから、地方は政府のいうことに従わなければいけまでんでした。
首長である知事は、政府が決めた人がなったのです。政府のいうことを素直にきく人ですね。
地方で、このようなことをしたい、という考えがあっても、政府がだめだ、と言えば、それに従わなければいけなかったのですね。
お父さんが反対すれば、妻や子はそれに従わなければいけなかったのとよく似ています。
それが、日本国憲法では、地方には地方の言い分があるんだ、それを決定するのは地方の権利だ、ということが認められるようになったのです。
権利を中央に集中するという中央集権から、地方にも権利を分け与えるという地方分権になったのです。
もちろん、憲法や法律に反するようなことを地方で行うことはできません。国とつながってはいるが、地方のことは地方にまかせる、というのが地方分権です。
子どもに権利があるといっても、お父さんの意見をよく聞くことは大切ですね。そのようなものです。
次に、国から地方への仕事や財源を移す時期についてです。
1947年(昭和22年)5月3日に、現在の日本国憲法が施行されました。
そのときに、それまでの中央集権から地方分権に大きく変化しました。
これまで国が行っていたたくさんの仕事を地方がやることになったのです。そして、税金なども地方が徴収し、地方のお金として使えるようになったのです。
だから、1947年(昭和22年)5月3日が、国から地方への仕事や財源を移されたときだ、と考えていいですね。
また、最近でも、福祉などの仕事を国から地方への移す動きがあります。
政府は地方分権のさらなる徹底のようなことを言っています。
ただ、ぼくには、福祉はお金がかかり大変だから、地方でやりなさい、と責任を地方に転嫁させる行動のように思われます。
いずれにしろ、政府、国会で、この仕事はいま政府の責任でやっているが、それを地方にやってもらおうと決めれば、国から地方に仕事を移すことができます。それに使われる財源も地方に移すのです。
それを決めたときが、国から地方への仕事や財源を移されたときですね。
これでいいでしょうか。まだ納得いかなければ、また連絡ください。
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